賃貸物件を契約する際に必須の持ち物まとめました

公開:2021/02/17
更新:2023/06/12
賃貸物件を契約する際に必須の持ち物まとめました
はじめて賃貸物件を契約する際に、不動産会社に「何を持っていけばよいのだろう?」と迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、賃貸物件を契約する際に必須な持ち物をまとめてみましたので、これから賃貸物件を契約する予定のある方は、ぜひ、参考にしてください。

物件契約時に必要な持ち物とは

持ち物が必要な場合は事前に不動産会社が教えてくれる

不動産会社の店舗で物件の賃貸契約を結ぶ際には、事前に担当者が必要な持ち物を教えてくれるので、自分で考える必要はありません。 書類によっては役所などで取り寄せなくてはならないものもありますから、日にちに余裕を持って知らせてくれる場合が多いです。提出期日に間に合うように、早めに用意するようにしてください。

今までもらった物件の資料

「あとは契約をするだけ」という場合でも、念のため今までもらった物件の資料を持っていくようにしてください。何回も目を通しているはずですが、最終的に不動産会社に確認しておくようなこともあり得ます。本契約を実行してしまった後は、納得いかない点などがあっても「この内容で了承をした」ということが確定されてしまいます。少しでも疑問点や気になることがある場合は、契約印を押す前に解決するのが最良です。 本契約を締結する際には、手元にある物件資料に照らし合わせ、内容に間違いがないかを確認しながら進めます。

印鑑

賃貸物件を借りる際には、賃貸借契約書に署名、押印をします。契約書に押印するということは、契約に合意したという証拠になるため、契約書に押印する印鑑には「実印」を指定されるケースが、多々あります。 ここで、印鑑の種類について、軽く触れておきましょう。

実印

実印とは、居住している自治体の役所(市役所など)に印鑑登録し、実印として登録された印鑑のことです。不動産の売買や登記、ローンの借り入れなどの他、マンションなどの賃貸契約の際にも使用します。一人につき、一つしか登録できません。

印鑑登録は、居住している市区町村の役所で登録することになり、手続きの仕方は下記の通りです。

  1. 印鑑登録申請書に必要事項を記入
  2. 登録する印鑑と本人を確認できる写真付きの証明書(運転免許証など)を添えて申請
  3. 登録が完了すると印鑑登録証が交付

印鑑登録証が交付された後は、役所に行けばすぐに印鑑証明書を発行してもらえます。学生でまだ印鑑証明を取得していない人は居住している自治体で実印登録が可能です。

認印

認印は、主に宅配便の受け取りや一般的な書類などの確認に使用する印鑑で、三文判とも呼ばれているものです。とはいえ、認印でも押印することにより、実印と同じ効力が発生しますので、押印する際は十分考慮してください。不動産会社からの指定がなければ、認印でも賃貸借契約を締結できます。

銀行印

銀行口座を開設するときに届け出る印鑑です。預金の引き出しなどに使用します。こちらも賃貸契約書に使用しても問題ありません。 また、契約する際に印鑑証明書の提出を求められることもあります。

住民票

住民票も、必ず提出しなければならない書類の一つです。「住民票」は、正式には「住民票の写し」というものであり、役所に登録している「住民票原本」に記載されている事項を写したものです。そのため、居住している人の公的な証明として使われており、免許証などの本人確認書類とあわせて、身元を確認するために提出が求められます。居住地にある役所の窓口で発行してもらえますが、マイナンバー(個人番号)カードと、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を使用すれば、全国のコンビニエンスストアなどに設置されたキオスク端末(マルチコピー機)から、住民票や印鑑証明書が取得できます。(※市区町村により取得できる証明書は異なります)

住民票に記載されている情報の内容は、「世帯全員の写し」または「世帯一部の写し」のいずれかを選びますが、どちらを選べば良いのかは、借りる人の世帯構成で判別します。たとえば、単身で入居するのであれば、氏名、住所などが自分の情報だけ記載されている「一部事項証明」を取得します。

一方、家族全員で入居する場合には、全員分の住所や氏名、世帯構成が記載されている「全部事項証明」を取得して、提出することになります。
また、「マイナンバー」の情報も記載が可能ですが、マイナンバーは所得や年金などの重要な個人情報にひも付いています。そのため、不動産会社に提出する際には、「マイナンバーが記載されていないもの」にしてください。基本的に、マイナンバー情報が記載されている住民票は、不動産会社では保管ができません。個人情報が漏洩するリスクを抱えることになるので、必ず「マイナンバー情報なし」の住民票を取得するようにしてください。

免許証などの公的身分証明書

運転免許証などの公的身分証明書も必要です。公的身分証明書として認められるものには、下記のものがあります。基本的に、コピーは不動産会社で取ることになり、原本を担当者が確認します。そのため、コピーではなく、原本を持参するようにしてください。できれば、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きのものであれば、1点の確認で済みます。

1点でよいもの

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 顔写真付きの国家資格証(例:宅地建物取引士証)など

2点必要なもの

  • 健康保険などの被保険者証
  • 共済組合員証
  • 年金手帳など
  • 学生証、会社の身分証明書で写真付きのものなど

顔写真付きなら1点、写真なしなら2点必要と考えてください。運転免許証がない人は、マイナンバーカードが顔写真付きで、公的身分証明書として有効なので、ぜひ、取得するのをオススメします。 また、連帯保証人の公的な身分証明書をあわせて求められることもあります。

学生証

学生が一人暮らしなどで入居する場合には、入居者の本人確認書類として、学生証の提示を求められます。まだ、入学する前で、学生証が発行されていない場合には、大学などの合格通知書の提示が求められる場合もあります。 また、大学生や専門学生が賃貸契約を結ぶ場合、「高校生または未成年の大学生」と「成人した大学生」では必要な書類が異なります。 まず、未成年の学生は本人が契約することはできないことが多く、借主は保護者となるのが大半です。入居者は子供となりますが、契約者は保護者となります。 一方、成人した学生は、自分が借主となり自分名義で契約ができますが、保護者が連帯保証人になる場合が大半です。連帯保証人に保護者がなれば、保護者自身が借りた場合と同じ責任が生じますので、大家さんも安心して部屋を貸すことができます。

初期費用

賃貸契約を結ぶ際には、家賃などの他に敷金などまとまった金額が必要です。これらをまとめて「初期費用」といいますが、不動産会社によっては契約金とも呼ばれており、おもに下記のようなものがあります。

敷金

家賃の担保となる金銭で、契約が終わり部屋を退去するときの原状回復費用にも充当。基本的に原状回復にかかった金額(クリーニング代なども含む)が差し引かれ、残額があれば戻ります。目安金額は家賃1か月分です。

礼金

大家さんに対して、部屋を借りる際のお礼の意味として支払います。敷金との違い退去時に返金はされません。近年では礼金ゼロの物件も目立ちます。目安金額は家賃の1~2か月分です。

前家賃

入居する月の家賃を前払いで支払うもので、例えば3月に契約して4月から住む場合、4月分の家賃を前もって支払うことになります。月の途中から入居する場合は、日割りで家賃を計算します。目安金額は家賃1か月分です。

仲介手数料

物件の案内や契約手続きを行った不動産仲介会社に支払う金銭です。法律で上限は「家賃の1か月分」までと規定されているので、それ以上の金額を授受することは双方の合意があったとしても認められていません。目安金額は家賃0.5カ月~1カ月分+消費税です。 「OHEYAGO」なら、仲介手数料は0円〜とリーズナブルなので、余計な出費をかけずにお部屋を探せます。ムダをなくして部屋探しをしたい人にオススメです。

火災保険料

入居者の過失による火災や水漏れ事故などで、建物に損害を与えた場合には、借主が大家さんに賠償しなくてはなりません。賠償金は高額なことが多いことから、入居中は損害保険に加入することを義務付けられます。火災保険料は、損害保険会社に対して支払います。不動産会社が紹介した保険ではなく、個人で選んでも可能ですが、加入した証明として保険証のコピーなどを求められることが多いです。目安金額はシングルで15,000円、ファミリーで20,000円程度になります。

引き落とし口座の通帳

家賃の振り込み方法が自動引き落としに指定されている場合は、引き落とし口座を登録するために、通帳を持参する場合もあります。あらかじめ不動産会社が「預金口座振替依頼書」を用意し、そこに家賃引き落とし用の銀行口座番号を記入するのです。その際には、その口座で使用している銀行印も必要になります。

物件契約前に事前準備しておくと良いもの

ここでは、物件契約前に事前準備しておくと良いものを解説していきます。

契約書の事前確認

賃貸借契約書は、賃貸契約の条件がすべて記載された「法的にも有効な」重要書類です。一度サインをして契約印を押すと、「知らなかった」「勘違いをしていた」という言い訳は通りません。そのようなトラブルに遭わないためにも、賃貸契約書に記入・押印をする際には、あらかじめ契約書をしっかりと確認しておくことが重要です。 不動産の契約は、契約書を交わす前に、事前に「重要事項説明書」が宅建士によって書面で示され、説明を受けることになっています。その際に、賃料や入居期間など様々な条件が口頭で説明されるので、「重要事項説明書」の内容に納得が出来たら、契約書に記入・押印をしてください。そのためにも、あらかじめ、契約書の内容を郵送やFAX、メールなどで、不動産会社から送付してもらい、本契約をする前に事前に読み込んでおくようにします。

現住居の解約の調整

新しい入居先が決まったら、なるべく早めに現在住んでいる住居の解約調整をしてください。引越しが決まり次第、管理会社または大家さんに、解約する旨と退居日を伝えなければなりません。 また、賃貸物件を解約する際には、「満了時の解約」と「途中解約」の2種類に分けられます。「満了時の解約」でも、解約する際の指定された期日までに解約することを伝えなかった場合、自動的更新されてしまうこともあるので、気をつけてください。途中で解約する場合は、一般的に、退去日の1か月前までに管理会社(または大家さん)に解約することを伝える必要があります。 電気や水道、ガスのライフライン関連は、各事業者に電話やネットで退居日を連絡しておきます。その際には新しい入居先で使用するライフラインの手続きも済ませておくのがオススメです。

入居日・引越し日の調整

入居日と引越し日は、必ずしも同じ日ではありません。入居日とは「家賃が発生する日」を指し、家具などの荷物を入れられる日のことを指しています。部屋を使用する権利が得られるため、実際に住んでいなくても、その日から家賃が発生するのです。そのようなことから、不動産賃貸の賃貸借契約書や重要事項説明書には、必ず入居日が記載されています。 一方、引越し日とは、新居に引越しをする日を指します。たいていの場合、引越し業者に依頼するため、業者と事前にスケジュールを調整しなければなりません。見積り依頼をするときに日程を相談します。 引越し日を決める際は、家賃が発生するため、契約書の入居日と実際に入居する日が近い方がお得です。一人暮らしの場合は、荷物が少ないため、入居日と引っ越し日を同じにしても大丈夫といえます。 引越しの荷物を新居に搬入できるのは、入居日以降となるので、引越しを行うスケジュール調整としては、

  1. 新居への入居日
  2. 現在住んでいる住居の退去日
  3. 新居への引越し日

の順番で予定を組むのをオススメします。

賃貸物件契約時の持ち物まとめ

今回は、賃貸物件を契約するときに必要な持ち物について、詳しく解説をしていきました。 賃貸借契約をスムーズに進めるには、身分証明書や住民票など身元を公的に証明できる書類が必要です。また、契約に使用する印鑑などがないと、契約が完了できません。たいていの場合、印鑑証明書を提出するよう求められるので、事前に用意しておくようにします。また、連帯保証人の印鑑証明書など、第三者に書類の取り寄せを依頼することもありますので、余裕を持って準備しておくことがポイントです。 必要書類がすべてそろわないと、賃貸借契約が締結できないので、十分気をつけて用意するようにしてください。

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この記事を書いた人
矢口ミカ
OHEYAGO宅建士ライター
矢口ミカ
フリーランスの不動産・就活ライター、宅地建物取引士。複数のメディアで執筆中です。家族が所有している投資用不動産の契約管理もしています。整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級など住まいに関する資格も保有。趣味は整理収納と時短料理で主婦ライフも楽しんでいます。
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