賃貸の申込のキャンセル率は?キャンセル待ちすべきか判断基準もご紹介

公開:2023/10/17
更新:2023/11/02
賃貸の申込のキャンセル率は?キャンセル待ちすべきか判断基準もご紹介
気になる賃貸物件が満室状態の時、新しい物件を探すかキャンセル待ちをするべきか悩むところです。こちらでは、賃貸物件のキャンセル率やキャンセルで多い理由、自分がキャンセルをするときの注意点などについて見ていきましょう。

申込のキャンセル率

申込

賃貸物件は、申込をすれば必ず契約ができるとは限りません。申込後に審査に落ちてしまうケースや、審査に通っても申込者が辞退するケースなど、様々な事情からキャンセルされています。とはいえ、実際に自分が申込の当事者になった場合、キャンセル率が低かったり、キャンセル料や違約金などが発生したりするのであればキャンセルをためらうこともあるでしょう。まずは、一般的には申込後のキャンセルがどれくらいの割合で発生しているのかについて見ていきます。

物件によってある程度の差異は生じますが、一般的には申込総数のおよそ20%が入居審査に通らず、キャンセル扱いになります。東京大学空間情報科学研究センターが2020年に発表している「民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納」によれば、入居審査の通過率は82.8%となっていますので、やはり2割弱が希望の賃貸物件に入居できない状況です。入居審査は賃貸物件の管理会社や保証会社が行うため、営業担当者が前向きな反応を示しても成約に至らないことがあります。審査基準は、継続的に家賃を支払い続けることができるかどうかが重視されますので、年齢や家族構成、勤務先、勤続年数など様々な点に及びます。

例えば、家族構成で言えば夫婦二人の世帯の通過率は88.7%、夫婦と子供の世帯では84.3%と高めですが、未婚のカップルでは82.8%、カップルと子供の世帯は61.6%、単身者と子供では60.0%と顕著な差です。また、月収が家賃の2倍以上であれば審査通過率は80%を超えますが、それより少ない場合は60%を切る通過率となっています。このほかにも、滞納歴の有無や信用情報等の調査が行われ、最終的に入居審査に通るケースが8割を超える状況です。

一方で、管理会社側ではなく、申込者の都合によるキャンセルも一定数存在します。いわゆるお客様都合によるキャンセル率は、大体10%程度です。キャンセルの理由は様々ですが、通常、賃貸物件を探している人は仮押さえという形で申込を行い、他の物件を並行して探します。その結果、仮押さえをしていた物件よりも希望に合った物件が見つかり、キャンセルするケースが多いです。契約締結前の仮押さえならばキャンセル料や違約金が発生しないため、金銭面での心配はほとんどありません。 なお、年度替わりなど引っ越し件数が多い時期は賃貸物件の競争率が高くなるため、年間を通してみるとキャンセル率が下がる傾向が見られます。

出典:民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納 東京大学空間情報科学研究センター

申込がキャンセルされる理由

申込がキャンセルされる場合、どのような理由が挙げられているのでしょうか。以下に、代表的なキャンセルの理由を見ていきましょう。

より好条件の物件が見つかった

自己都合のキャンセルで最も多い理由が、申込後に他でいい物件を見つけたという内容です。なお、結果的にキャンセルすることになった物件を貶めるような言い方はしない方が賢明です。最終的に選んだ物件の斡旋を同じ不動産会社が専任で行っていたり、キャンセルした物件と最終的に決定した物件の管理会社が同じだったりするケースがあるためです。

仕事や家庭の事情などがあり、引っ越しできなくなった

急な転勤や転職が決まった、家族が入院したなど、やむを得ない事情で予定していた引っ越しができなくなり、キャンセルするケースもあります。自己都合とはいえ、自分ではどうにもできない理由ですので、正直に仲介業者に説明して謝罪すれば問題ありません。ただ、時期をずらせば引っ越しができるとしても、入居予定を先延ばしにして仮押さえを継続することは困難でしょう。この場合、一旦キャンセルして、引っ越しができるようになった時点で新たに物件を探す必要があります。

他社の仲介手数料の方が安かった

同じ物件でも他社の仲介手数料が安かった、あるいは、仲介手数料が安い会社が扱っている物件を選ぶことにしたという理由でキャンセルをする人も多いです。仲介手数料がネックになっているのであれば、具体的に他社ではどのような内容になっているのかを説明し、同条件で契約できるのか交渉してみるのも良いでしょう。キャンセル依頼だけでなく、こういった交渉を行う申込者も多いです。

半強制的に申込をさせられた

営業担当者が強引に申込を勧めてきた場合、それを理由にキャンセルすることもできます。この場合はキャンセルするときも様々な理由を付けて契約に持ち込もうとする可能性がありますので、直接店舗には出向かずに、問い合わせフォームやメールなどでキャンセルしたい旨を伝えた方がよいでしょう。仮押さえの段階では書面や対面でのキャンセル手続きは必要ありません。

内見したらイメージと違った

先行申込後に内見をした場合、周囲の環境や設備などがイメージと異なっていたため、キャンセルしたいというケースも多いです。先行申込は申込を前提としている反面、キャンセルによる違約金等は発生しないため自分のイメージや希望と合わないと感じた場合には、正直にその旨とより具体的な希望を担当者に伝えると良いでしょう。

やむを得ない事情や納得できる理由もなく、気が変わったなどの理由でキャンセルをする場合も、契約前であれば違約金は発生しません。しかし、オーナーや不動産会社からの心証は悪くなる可能性がありますので、安易にキャンセルを繰り返すことは避けましょう。

キャンセルを待って2番手申込すべきか

賃貸住宅の契約は、基本的に先着順です。しかし、他の人が申込をしている物件でも、2番手として申込をすることができます。2番手申込というのは、審査結果待ちやキャンセル待ちをしている物件に申込をすることで、1番手の人が契約をした場合には当然契約はできません。しかし、先に述べたように入居審査に落ちておよそ20%、自己都合でおよそ10%のキャンセルが発生していますので、2番手であれば契約できる可能性は十分にあります。どうしても諦めきれない物件に対しては、2番手申込をしてみるのもよいでしょう。

ただし、2番手申込の場合には、1番手の審査結果や契約の意思決定を待たなければならず、仮に契約ができたとしても入居希望日よりも遅くなってしまう可能性があります。急いで引っ越しをしなければならない場合や、現在住んでいる住居の退去日が決まっている場合など、引っ越し期限が決まっている場合には、2番手申込と並行してすぐ入居できる物件を探した方がよいでしょう。

一方で、特に入居日に制限があるわけではなく、いずれ希望通りの物件があれば引っ越したいという考えであれば、2番手申込をしておいた方が安心です。この場合は、1番手がキャンセルになったときに希望の物件に入居できますし、結果的に1番手が契約した場合でも時間をかけて他の物件を探せますので、2番手申込と並行して物件探しをする必要はありません。キャンセル待ちの物件をどれだけ気に入っているのか、入居日までの時間的な余裕があるのかで判断しましょう。

申込をキャンセルする時の注意点

物件について、申込をキャンセルするときにはいくつか気を付けておきたい点があります。以下に、キャンセルする際の注意点について見ていきましょう。

電話のキャンセルはトラブルになる恐れも

キャンセルの連絡を書面や面談で行う必要はありません。キャンセルの意思表示をするだけで済みますので、担当者に連絡を入れる人がほとんどです。しかし、電話では担当者が不在の場合に取り次ぎがされていなかったり、担当者が多忙でキャンセルの連絡を受けたことを忘れたりする可能性があります。その結果、キャンセルの可否についてトラブルになる恐れがあるため、証拠として残せる方法で連絡をした方がよいでしょう。具体的には、不動産会社のホームページにある問い合わせフォームや不動産会社、担当者のメールなど履歴や文面が残せる方法がおすすめです。キャンセルの連絡は申込者にとっても言いづらい内容ですので、メールなどで伝えた方が心情的にも負担が少ないでしょう。

キャンセルした管理会社の審査に影響する可能性がある

申込をキャンセルするときに、正直に言いづらくて嘘の理由を伝える人もいます。しかし、賃貸の場合、物件や仲介する不動産会社が変わっても、管理会社が同じになることは珍しくありません。特に、手広く事業を行っている管理会社の物件をキャンセルした時や、キャンセルしたエリアと同じ場所で物件探しをしたときなど、管理会社が同じになる可能性は高いです。いい加減な理由でキャンセルをした人や虚偽の申告をした人、繰り返しキャンセルする人は、信頼性がないと判断されて審査に落ちる可能性があるため、注意しましょう。

キャンセルの連絡は早めに行う

キャンセルすると決めたときは、できるだけ速やかに不動産会社に連絡しましょう。申込済みの物件のキャンセルは、多少なりとも管理会社や仲介業者に迷惑をかけるものです。せめて、2番手申込や新たな入居希望者とすぐに契約ができるように、配慮しましょう。

契約締結後のキャンセルはできない

契約を結んだあとのキャンセルは原則できず、契約解除の扱いとなって違約金などが発生します。一定期間内であれば契約を無条件で解除できるクーリングオフの制度も、不動産の賃貸借契約では対象外となるため、利用できません。通常、賃貸借契約は重要事項説明書の交付を受けて、契約書に記名・押印した時点で締結されると考えられていますが、不動産会社によっては当事者が合意した時点で諾成契約が成立したと見なされる可能性があります。同様に、契約締結前の段階でもキャンセル料が発生するようになっているところもあります。申し込みをする際に、契約締結の条件やキャンセルができる期限について、確認しておいた方がよいでしょう。

申込をキャンセルする流れ

申込をキャンセルする場合には、どのように手続きをすればよいのか、大まかな流れを見ていきましょう。まず、原則として契約後のキャンセルはできません。また、申込から時間がたつほど先方に迷惑をかけることになりますので、目安として申込から2日以内にキャンセルの連絡をするようにしましょう。この時点では入居審査を行っている途中の為、キャンセルされても管理会社や不動産会社にかかる負担が少なくなります。少なくとも、仲介している不動産業者から重要事項説明を受ける前には連絡するのが適切です。

キャンセルの連絡は、書面のやり取りや対面での報告は必要ありません。電話で伝えることも可能ですが、先方にきちんと連絡したことを証拠として残すためにも、不動産会社の問い合わせフォームやメールなどを活用した方がよいでしょう。その際、キャンセルの理由を正直に伝え、きちんと謝罪することが大切です。将来的にキャンセルした不動産会社や管理会社と再びかかわる可能性もあります。記載すべき内容は、申込者の指名、申込をした日時や賃貸物件の所在、部屋番号等の情報、仲介した不動産会社の担当者名、キャンセルを希望する具体的な理由などです。メールであっても、きちんとビジネス文書としての体裁を整えて、先方に失礼がないように連絡文書を作成しましょう。

あわせて、既に申込金を支払っている場合には、返金についても相談する必要があります。申込金は預り金ですので、契約が締結されないのであれば全額返金されます。しかし、契約締結後はキャンセルではなく契約解除になってしまいますので、申込金を違約金として回収されるだけでなく、別途キャンセル料や敷金・家賃などを請求される可能性もあります。不動産会社が契約書の作成をもって契約締結としているのか、両者の合意が成立した時点でキャンセル不可としているのか、確認しておく必要があります。また、キャンセルを前提として安易に複数の物件に申込むことも、トラブルの原因になりますので避けましょう。 最終的に、申込金などの預け金の返還を受けて、キャンセルについて了承した旨の連絡をもらえば終了です。

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